事業案内

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児童発達支援とは

平成24年4月から始まった児童福祉法に基づくサービスの一つです。
0歳から小学校入学前の未就園児が対象で、障がい児のみならず発達の遅れが気になるお子様も対象となります。
そのため、障害者手帳や療育手帳などの交付を受けている必要はなく、そのお子様に療育が必要かどうかが判断基準となります。
自治体が「療育が必要」と判断すれば受給者証が交付され、給付がもらえます。

児童発達支援とは

放課後等デイサービスとは

小学一年生から高校三年生までの学校通学中の障がいのある子どもたちが、放課後や長期休暇中に社会性や生活能力向上のための訓練や活動を行いながら、心と身体を育むことを支援し、安心して過ごせる時間を提供する施設です。
利用に際して療育手帳や身体障害者手帳は必須ではないため、発達障がいの児童も利用しやすいという利点があります。
「子どもたちが自身の長所を活かしながら、本人に合った自立ができるようになること」を目指し、さまざまな活動を通して一人ひとりの成長を支援する療育をおこなっています。

放課後等デイサービスとは

フリースクールとは

不登校及び不登校ぎみな小学校4~6年と中学生までの児童・生徒で、自分のために学ぼうとする子が対象です。
週1回から週5日(毎日)まで選べる登校型と、ご家庭でネット型学習教材「すらら」を使い学習を進め、必要に応じて、月1回程度ご家庭を訪問して支援していくネット訪問型が選べます。状況により相談をしながら、子どもたちが自分の求める活動・学習、その範囲や内容を広げたり、コミュニケーションを深めたりしていくのを応援していきます。

放課後等デイサービスとは

相談支援とは

障害のある方が、障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前にサービス等利用計画を作成し、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを実施します。またお子さまやその保護者の家庭を訪問、来所していただき療育についての相談に応じ助言や指導を行います。

相談支援とは

通信制高校とは

単位制なので留年の心配をせずに自分のペースで学習しながら、高校の卒業資格取得を目指せます。得意な面、あるいは問題点に見える部分の中に個性を見出し、その良さを伸ばして社会で生活できるようにお手伝いをしたいと考えている高校です。編入・転入のかたは、前籍校で取得した単位や高卒認定試験で取得した科目を最大限に単位振替します。

高等学院とは

保育所等訪問支援事業とは

児童福祉法に基づくサービスで、児童発達支援や放課後等デイサービスと同じ「障害児通所支援」の一つです。
保育所(保育園)や幼稚園、小学校など、お子さまが普段通っている施設に支援員が訪問し、集団生活への適応をサポートします。

保育所等訪問支援事業

短期入所(ショートステイ)とは

自宅で障がいのある方を介護している家族などが、病気になってしまった時や、心身の休息が必要になった際など、保護者に代わって食事や入浴の支援を行い、施設への宿泊をしていただけます。 利用にあたり、食事代や日用品などの実費がかかります。

短期入所(ショートステイ)

共同生活援助(グループホーム)とは

障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。
このサービスでは、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されます。

共同生活援助(グループホーム)

就労継続支援B型とは

障害や難病のある方のうち、年齢や体力などの理由から、企業等で雇用契約を結んで働くことが困難な方が、軽作業などの就労訓練を行うことができる福祉サービスです。障害者総合支援法に基づく福祉サービスのひとつであり、比較的簡単な作業を、短時間から行うことが可能です。

就労継続支援B型
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